1957-05-07 第26回国会 衆議院 建設委員会 第20号
さらにこの当時、大正十四年三月二十八日に長野県知事梅谷光貞が出した許可指令書、命令書には、第二条において、「本事業ノ為直接ノ影響ヲ受ケ損害ヲ蒙ル者アル時ハ許可ヲ受ケタル者ハ其損害ノ限度ニ依リ相当補償スヘシ」こういう条項があるのでありますから、この条項に基いて、知事に対しましてそれらの損害の救済を求められる方法があると思いますが、そういうことをしたことがあるかどうか。
さらにこの当時、大正十四年三月二十八日に長野県知事梅谷光貞が出した許可指令書、命令書には、第二条において、「本事業ノ為直接ノ影響ヲ受ケ損害ヲ蒙ル者アル時ハ許可ヲ受ケタル者ハ其損害ノ限度ニ依リ相当補償スヘシ」こういう条項があるのでありますから、この条項に基いて、知事に対しましてそれらの損害の救済を求められる方法があると思いますが、そういうことをしたことがあるかどうか。
関税法の第二条におきましては「輸入貨物損傷シタル為減税ヲ請フ者アルトキハ輸入免許前ニ限リ相当ノ減税ヲ為スコトヲ得」という非常に漠とした規定でありまするが、今回定率法に移しまして、その内容をはつきりさしたのが、この第十条でございます。
現行法の二百四十九條によりますると、「株主ガ決議取消ノ訴ヲ提起シタルトキハ会社ノ請求ニ依リ相当ノ担保ヲ供スルコトヲ要ス但シ其ノ株主ガ取締役又ハ監査役ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ」、ということにいたしまして、会社の請求がある場合には訴を提起いたしました株主は相当の担保を供すべき義務を認めておるのでありまするが、若しこの担保を提供いたしませんで訴を提起いたしますると、裁判所は民事訴訟法の百十七條、百十四條の